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奈良地方裁判所 昭和41年(行ク)1号 決定 1966年4月15日

申立人 宗教法人東大寺

被申立人 奈良県知事

訴訟代理人 山田二郎 外五名

主文

本件申立を却下する。

申立費用は、申立人の負担とする。

理由

(申立人の申立の趣旨および理由)

申立人訴訟代理人は「被申立人が昭和四一年三月五日公布した同年同月奈良県条例第一八号奈良県文化観光税条例は、当事者間の奈良地方裁判所昭和四一年(行ウ)第二号奈良県条例無効確認請求事件の判決が確定するまで、その効力の発生を停止する。」旨の決定を求め、その理由とするところは別紙「申立の理由」および「上申書」の記載のとおりである。

(被申立人の意見)

被申立人訴訟代理人は主文第一項同旨の決定を求め、その意見は、別紙「意見書の理由」記載のとおりである。

(疎明)<省略>

(当裁判所の判断)

一、<証拠省略>によれば、被申立人は、昭和四一年三月五日に同年同月奈良県条例第一八号奈良県文化観光税条例(ただし右第一八号は同日公布の同第一九号奈良県文化観光税条例の一部を改正する条例により一部改正されている)(以下単に本件条例という)(本件条例の内容は別紙のとおり)を公布し、即日施行(ただし本件条例第六条第一項、第九条、第一一条及第一二条以外の規定は同月二五日から適用)となり、同月五日被申立人は同日奈良県告示第四六九号をもつて申立人(宗教法人東大寺)を本件条例第六条第一一項により文化観光税の特別徴収義務者に指定したことが一応認められるところ、申立人が同月一一日に右条例の無効確認の本案訴訟を当裁判所に提起し、昭和四一年(行ウ)第二号事件として現に係属中であることは当裁判所に顕著な事実である。

本件条例が行政事件訴訟法による無効確認の訴の対象たる「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当するかどうかはしばらく措くこととし、まず、同法第二五条第二項にい5回復困難な損害を避けるため、本件条例の効力を停止しなければならないような緊急の必要性があるかどうかについて検討する。

二、申立人訴訟代理人は、本件条例が施行されることは、とりもなおさず東大寺金堂の参詣が見物と断定されて、その宗教行為であることを否定されたことになるばかりでなく、申立人が税金徴収の手先となることに他ならず、かかる悔辱を被むることによつて生ずる甚大なる精神的苦痛はどれほどの損害賠償金をもつてしても回復することはできないものであると主張するので判断する。

右特別徴収義務賦課が宗教若くは信仰の自由の制限となり、瑕疵ある行政処分となるか否かについてはさておき、宗教法人である申立人については、一般個人のような精神的苦痛は考えられないにしても、その社会的地位に伴う名誉ないし信用が毀損せられることにより無形的損害を被むることのある場合が考えられる。そこで本件条例の施行により、申立人の名誉ないし信用が毀損せられるかどうかについて考察する。<証拠省略>によれば、現に申立人は、原則として東大寺堂(大仏殿)へ入堂する者に対し、入堂料(ADMISSION)名義をもつて大人一人金五〇円、小人一人金三〇円(ただし団体の場合は割引して)の拝観料を支払わせて入堂させていることが一応認められるところ、<証拠省略>によれば、本件条例の立案過程はともあれ、条例自体においては、あくまでも税法上の観点から、文化財を公開している寺院へ入場し、対価を支払つて文化財を拝観する者に担税力を認めてこれに課税することとしたにすぎず、その際の拝観者の意思が単なる観光のためであると、信仰に基づく参詣のためであると、或いは両者を兼ねているとを問わず、文化財の有償観賞行為の面のみを対象として拝観者に義務を賦課しようとするものにすぎないと解せられる。しかも申立人主張の如く本件条例の公布のみによつて申立人が特別徴収義務者と指定されたとしても、右義務の負担自体は、他の法律によつて特別徴収の方法が採られている多くの場合と同様、租税徴収上の便宜及び能率を考慮して定められたの公共的な公法上の義務であつて、かかる特別徴収義務を負担すること自体が負担者の現代社会における法的保護を受けうる社会的評価に大きな影響を及ぼすものとも考えられず、本件課税の趣旨が前述のとおりである限り特段の事情の疎明もないので申立人が偶々宗教法人であることによつてこれを別異に解すべき事情も認められない。そうだとすれば、前記課税の趣旨および特別徴収義務の性質からして本件条例の施行により申立人の名誉ないし信用が甚だしく毀損せられて回復困難な損害が生ずるということはできず、他にこの点を認めるに足りる疎明資料はない。

二、更に申立人訴訟代理人は、申立人が本案訴訟で勝訴判決を得た場合には参詣者に徴収金の返還義務およびその損害金支払義務を負うので、そのため参詣者の住所、氏名を記録しこれを保存しておく必要があり、勝訴判決確定後はその参詣者の住所へその徴収金を持参ないし現金書留で郵送しなければたらず、そのため膨大な事務を負担することになり、それにより生ずる損害は回復しえないと主張するので判断する。

かつに本件条例の全体が無効であるとする判決があり、これが確定した場合には遡及して申立人の特別徴収義務はもとより、奈良県の本件課税権も頭初から存在しなかつたものとされるわけであるから、奈良県は納税者たる拝観者に対して不当利得の法理により申立人からの徴収金の還付義務を負うに至るが、手続上申立人を通じて支払われるべきであるかどうかが問題となるところ、申立人が右還付義務を負うといいうるためには法の明確な根拠がなければならないのであつて、地方税法第一章第十節(還付」の規定もかかる根拠として十分でなく、他にそのような規定の存在しない本件にあつては、いずれにしても、申立人は現在においてその主張する徴収金の還付義、務を負つていないものと考えられる。そうだとすれば、右還付義務を申立人が負うことを前提として、各種事務を負担しなければならずそのため回復困難な損害を被むるとする申立人の主張は、その前提において正当でないから採用の限りでない。

四、その他回復困難な損害を避けるため本件条例の効力を停止しなければならないほど緊急の必要があるとする疎明資料は本件記録のすべてを通じても見出すことができない。

五、よつて、その余の点に判断を加えるまでもなく本件申立はその必要性がないものとして却下することとし、申立費用については民事訴訟法第八九条、第九五条を適用して全部申立人の負担とし、主文のとおり決定する。

(裁判官 前田治一郎 杉本昭一 寺町幸雄)

別紙<省略>

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